受け取りたくない郵便物は、未開封のまま「受取拒絶」と書いて署名または押印し、ポストに投函するか郵便局の窓口へ持参すれば、差出人に返送されます。費用は受取人の負担になりません。
あまり知られていないかもしれませんが、実は業者からしつこく送られてくる「ダイレクトメール」や「差出人不明の郵便物」を差出人に無料で返送するサービスがあるのです。
今回は郵便物を受け取る方の立場から、この「郵便物の受取拒否」という仕組みについて紹介しますね。
「郵便物の受取拒否」とは
郵便局のHPにはどのように記載してあるのでしょうか?
架空請求、いたずら等、迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?(日本郵便)
少し回りくどく記載されていますが、要するに「受け取りたくない」という意思表示をして郵便局に戻せば、差出人に返送してもらえるという仕組みです。
「受取拒否」と「受取拒絶」の違い
検索していると「受取拒否」と「受取拒絶」の2つの表記が出てきて混乱しますが、手続きとしては同じものだと考えて問題ありません。
日本郵便の案内で使われている正式な表記は「受取拒絶」ですが、「拒絶」という文言が表現として少し強く感じられるので、「受取拒否」という柔らかいワードを用いるのも手だと考えています。
「受取拒否」出来るもの・出来ないもの
「受取拒否」が出来るのは「特別送達(=裁判所から送られてくる訴状または支払督促が入った手紙)」を除く、「郵便局のサービスのいずれか」であり、尚且つ「未開封」のものです。
注意していただきたいのは、(少し考えれば分かると思いますが)「佐川急便」や「ヤマト運輸」などその他の事業者の配送物は、ここで紹介しているやり方では対応できないということです(具体的な受取拒否の方法については各事業者の担当営業所へお問合せください)。
郵便種別ごとの扱い
日本郵便が取り扱う郵便物・荷物であれば、基本的に受取拒否の対象になります。
| 種別 | 受取拒否 |
|---|---|
| 普通郵便(ハガキ・封書) | 可 |
| ゆうメール | 可 |
| レターパック | 可 |
| ゆうパック | 可 |
| 書留・簡易書留 | 可 |
| 特別送達(裁判所からの訴状・支払督促) | 不可 |
| ヤマト運輸・佐川急便など他社便 | 対象外(各社へ要問合せ) |
開封してしまうと受取拒否できません
最大の注意点がこれです。一度開封した郵便物は受取拒否できません。
「中身を確認してから決めよう」と思って開けてしまうと、その時点で受け取ったことになります。差出人や表書きの時点で不要だと判断できるものは、開けずにそのまま手続きしてください。
受取拒否できるのは「名あて人本人」だけです
宛名に書かれている本人以外は、原則として受取拒否できません。
家族あてに届いた郵便物を同居の家族が勝手に拒否したり、社員あての郵便物を別の社員が拒否したりすることはできない、ということです。
「受取拒否」するために郵便物に記載すること
いたってシンプルです。
郵便物の目立つところに以下の2点を記載しましょう。
- 「受取拒否」ないしは「受取拒絶」と記載する
- 受取拒否した方の捺印、もしくは署名を記載する
郵便局のHPでは「メモや付箋に書いて貼り付ける」と案内されていますが、実際の運用上は郵便物に直接記載しても問題なく取り扱ってもらえます。付箋を貼る場合は、配達や返送の途中で剥がれないようにしっかり貼り付けておきましょう。
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「受取拒否」の郵便物を提出する場所
小型のものであればポストに、ポストに入りきらない大型のものであれば郵便局の窓口に提出しましょう。
配達員の方から手渡しで受け取るタイミングであれば、その場で「受取拒否します」と伝えて返すこともできます。
具体的な記載方法
こんな風に記載してみましょう。

ポイントとしては、宛先や差出人の住所など、受取・返送に関連した部分を郵便局の人が確認できるように隠さないことです。
返送にかかる費用は誰が払うのか
受取拒否をしても、受け取る側に費用の負担は発生しません。
「送り返すんだから着払いになるのでは」と心配される方がいますが、そういった扱いにはならないので安心してください。
受取拒否すると差出人にはどう伝わるのか
受取拒否した郵便物は差出人のもとへ返送されます。その際「受取拒絶」と書いた表書きもそのまま戻るため、差出人には受け取りを拒否されたことが分かります。
匿名で・相手に気づかれずに処理する方法ではない、という点は理解した上で使ってください。
なお「差出人不明」「架空請求の疑いがある」といった郵便物の場合は、受取拒否よりも先に最寄りの警察や消費生活センターへ相談した方がよいケースもあります。
特定の差出人からの郵便を継続的に止められるのか
結論から言うと、「この差出人からのものは今後すべて配達しないでほしい」という登録の仕組みはありません。
そのため、同じ相手から繰り返し届く場合は都度受取拒否をすることになります。
DMのように継続的に届くものについては、差出人側の窓口(企業のお客様センターなど)に直接、送付停止を申し出た方が確実で早いことが多いです。
前の住人あて・宛名違いの郵便物が届いた場合
引っ越し先に前の住人あての郵便物が届くことがあります。この場合は「受取拒否」ではなく、宛名の人がそこに住んでいないことを伝えるのが正しい対応です。
郵便物に「あて所に尋ねあたりません」と記載してポストに投函するか、郵便局の窓口へ持っていきましょう。自分あての郵便物ではないので、こちらも開封しないよう注意してください。
すぐに使える「受取拒否」スタンプ
印刷してすぐに使っていただける「受取拒否(縦・横)」スタンプを用意しました。
宛先や差出人の住所を隠すことのないように、縦長横長のスタンプを記載しているのでA4サイズで印刷して活用してください。

私個人は短期間に集中的に「受取拒否」郵便物が来るわけではないものの、不定期で必要になることから回転ゴム印で持っています(ちなみに以下の印鑑は郵便局式の「受取拒絶」です)。
「受取拒否/拒絶」系の印鑑は種類が非常に少ないのですが、こちらは「入力済」「大至急」「重要」「極秘」「手配済」などの使い勝手の良い印鑑とセットになっているので便利です。
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最終確認月: 2026年9月



