郵便物を受取拒否する方法(「受取拒否(縦・横)」スタンプ付)
業者からしつこく送られてくる「ダイレクトメール」や「差出人不明の郵便物」を煩わしく感じたことはありませんか?
あまり知られていないかもしれませんが、実はこれらの郵便物を差出人に無料で返送するサービスがあるのです。
今回は郵便物を受け取る方の立場から、この「郵便物の受取拒否」という仕組みについて紹介しますね。
「郵便物の受取拒否」とは
郵便局のHPにはどのように記載してあるのでしょうか?
架空請求、いたずら等、迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?(郵便局HP)
少し回りくどく記載されていますが、実際の運用上は「メモ」も「付箋」も必要ありません。
まず、何が「受取拒否」出来るのか解説します
1.「受取拒否」出来るもの
「特別送達(=裁判所から送られてくる訴状または支払督促が入った手紙)」を除く、「郵便局のサービスのいずれか」であり、尚且つ「未開封」のものです。
注意していただきたいのは、(少し考えれば分かると思いますが)「佐川急便」や「ヤマト運輸」などその他の事業者の配送物は、ここで紹介しているやり方では対応できないということです(具体的な受取拒否の方法については各事業者の担当営業所へお問合せください)。
2.「受取拒否」するために郵便物に記載すること
いたってシンプルです。
郵便物の目立つところに以下の2点を記載しましょう。
- 「受取拒絶」ないしは「受取拒否」と記載する
- 受取拒否した方の捺印、もしくは署名を記載する
付箋やメモを準備する必要はありません。
3.「受取拒否」の郵便物を提出する場所
小型のものであればポストに、ポストに入りきらない大型のものであれば郵便局の窓口に提出しましょう。
具体的な記載方法
こんな風に記載してみましょう。

ポイントとしては、宛先や差出人の住所など、受取・返送に関連した部分を郵便局の人が確認できるように隠さないことです。
すぐに使える「受取拒否」スタンプ
印刷してすぐに使っていただける「受取拒否(縦・横)」スタンプを用意しました。
宛先や差出人の住所を隠すことのないように、縦長横長のスタンプを記載しているのでA4サイズで印刷して活用してください。



